月次支援金の申請受付が開始されました
緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和策として、「月次支援金」の申請受付が6月16日から開始されています。
給付対象については一時支援金と同様であり、対象月の月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していることが要件の一つとなっています。
1. 給付額
中小法人等・・・上限20万円/月
個人事業者等・・上限10万円/月
2. 申請期間
4月分/5月分・・・2021年6月16日~8月15日
6月分・・・・・・2021年7月1日~8月31日
*原則、対象月の翌月から2か月間が申請期間となります。
3. その他
一時支援金で実施されていた「事前確認」については、既に一時支援金の給付を受けた事業者は不要となっています。このほか、登記簿謄本等の添付書類についても、一時支援金を受けた事業者は添付不要になるなど提出書類が大幅に省略されています。
詳しくは経済産業省のホームページをご覧ください。⇒月次支援金について