登録免許税の税率が軽減されます(期間限定)
令和3年度の税制改正により、土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税が期間限定で軽減されます。
*登記の種類によって適用期限が異なります
1. 土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減(租税特別措置法第72条第1項)
①所有権の移転の登記 2.0%→1.5%
②所有権の信託の登記 0.4%→0.3%
*軽減措置の適用期限:令和5年3月31日まで
2. 住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(租税特別措置法第72条の2)
・所有権の保存の登記 0.4%→0.15%
*軽減措置の適用期限:令和4年3月31日まで
3. 住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)
・所有権の移転の登記 2.0%→0.3%
*軽減措置の適用期限:令和4年3月31日まで
4. 住宅ローン等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(租税特別措置法第75条)
・抵当権の設定の登記 0.4%→0.1%
*軽減措置の適用期限:令和4年3月31日まで