事業的規模と業務的規模(不動産所得)
1.事業的規模と事業的規模以外
不動産の貸付は、その規模により事業的規模と事業的規模以外(これを業務的規模と呼ぶこともあります)に分けられます。大規模に不動産貸付を営んでいることを事業的規模といい、小規模に営んでいる場合は事業的規模以外になります。平たく言うとその不動産の貸付だけで十分にご飯が食べられるぐらいなら事業的規模、そうでない場合は事業的規模以外ということです。
2.5棟10室基準
事業的規模に該当するためには、アパートについては独立した室数が概ね10以上あること、独立した家屋の貸し付けについては概ね5棟以上であることが要件となります。また、駐車場の場合は5台で1室と考えることができるため、駐車場だけで概ね50台以上の貸付であれば事業的規模に該当します。ただし、これらはあくまで形式的な基準であるため、例えば5部屋しかなくても月の収入合計が500万円であるならば、事業的規模と取り扱うことができると考えられます。
3.不動産所得金額計算上の相違点
次の規定は、その営む不動産貸付業が事業的規模かそれ以外かで取扱いが異なるため、注意が必要です(特に②についての間違いをよく見かけます)。
① 青色専従者給与又は白色申告の場合の事業専従者控除
事業的規模⇒適用あり
事業的規模以外⇒適用なし
② 青色申告特別控除
事業的規模⇒青色申告の場合65万円または55万円
事業的規模以外⇒青色申告の場合10万円
③ 固定資産の取壊し、除却による資産損失
事業的規模⇒全額を必要経費に算入
事業的規模以外⇒その年分の資産損失を控除する前の不動産所得を限度として必要経費に算入(その取り壊した建物の未償却残額がどんなに大きくても不動産所得を
マイナスにすることはできず、最低でも0となります)
④ 回収不能による貸倒損失
事業的規模⇒回収不能となった年分の必要経費に算入
事業的規模以外⇒収入計上した年分に遡って、その回収不能に対応する所得がなかったものとして所得を再計算