法定相続情報について
1. 法定相続情報証明制度
相続税申告のみならず、銀行手続きや不動産登記(名義変更)の場面でも、誰が相続人であるかを明らかにするために戸籍謄本が一式必要となります。これまでは、各手続きの都度、戸籍謄本一式を持参する必要がありました。平成29年5月29日より、各種相続手続きに利用することができる「法定相続証明制度」が始まっています。
2. 法定相続情報証明制度のメリット
最大のメリットは相続手続きが楽になるという点です。これまでは戸籍謄本等の束を各種窓口に何度も出し直す必要があり、一つの手続きが終わったら戸籍謄本等を返却してもらいまた次の手続きへ・・・と時間がかかりました。また、同時に手続きを進めるために戸籍謄本をたくさん取得する必要があり、コストもかかりました。法定相続情報証明制度の下でも一セットは戸籍謄本等を揃え、それに基づき法定相続情報一覧図を作成する必要はありますが、一度認証が完了すれば法務局の登記官がその図に認証分を付した写しを何枚でも交付してくれます。しかも、申請手続き・交付手数料ともに無料です!
3. 必要書類
① 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(改製原戸籍・除籍謄本)
② 被相続人の住民票の除票(又は被相続人の戸籍の附票)
③ 相続人の戸籍謄本(抄本)
④ 相続人の代表となって手続きを進める申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類
⑤ 法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合は各相続人の住民票の写し(任意)
4. 申出先
① 被相続人の本籍地
② 被相続人の最後の住所地
③ 申出人の住所地
④ 被相続人名義の不動産の所在地
を管轄する登記所のいずれかに申出ることになります。なお、郵送でも申請できます。
5. 法定相続情報証明制度が利用できない場合
被相続人自身又は相続人の一人が日本国籍を有しない(外国人と結婚して、他の国へ帰化したため日本国籍から離脱した場合)など、戸籍謄本や除籍謄本を添付することができないため、本制度は利用できません。
法務局のHP上に相続情報一覧図のひな型が用意されており、作成自体はそれほど難しくありません。当事務所でも戸籍謄本等資料の取得、作成代行を承っております。