2023年税制大綱 改正情報(1)
1.持ち戻し期間が3年から7年に!
2023年度の税制大綱が発表され、相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間(持ち戻し期間)が3年から7年へと改正されました。私個人的にはこの程度で済んでよかったなという感想です。
2.適用時期
令和6年1月1日以後の「贈与」につき適用となります(令和6年1月1日以後に発生する「相続」ではありません)。例えば令和6年1月1日に贈与した財産は、令和13年1月1日までに開始する相続において持ち戻し対象、令和13年1月2日になれば加算対象から外れるという解釈になります。令和5年中に行われる贈与にかかる持ち戻し期間は、従来通り3年です。
3.対象者
これまでと変わらず、相続または遺贈により財産を取得した人が対象となります。従って、相続人ではない孫への贈与がより効果的になったと言えます。ただし、孫が保険金受取人となっている又は遺言により財産をもらうこととなっているとこの「7年」の適用を受けることになりますので注意が必要です。
4.100万円控除の創設
上記のように、令和6年以降の贈与については持ち戻し期間が長くなりましたが、この持ち戻す際に財産の合計額から100万円を控除することができることとなりました(これまでは、どんな少額でも相続開始以前3年以内に贈与があれば全額持ち戻し対象でした)。また、贈与を受けた際に贈与税を納付していれば相続税の申告時にその贈与税額を控除することができますが、この100万円と贈与税額控除の関係は現時点では不明です。