配偶者居住権について
2020年4月1日以後に開始する相続について、配偶者居住権の設定が可能となりました。
今回はこの配偶者居住権制度について、具体的な事例を基にご紹介したいと思います。
1. 配偶者居住権はどのようなときに使われるのか?
【被相続人の相続財産】
・自宅等(敷地を含む)・・・1億円
*この自宅等の配偶者居住権等の評価額は、5,000万円とします。
この場合の自宅等の所有権の評価額は、1億円-5,000万円=5,000万円となります。
・預金・・・・・・・・・・・1億円
【問題点】
遺産の分割は、法定相続分(各2分の1)で行うものとします。この場合、自宅等(敷地を含む)の所有権(1億円)を配偶者が相続すれば、預金(1億円)はすべて子Aが相続することになり、配偶者は生活資金が無くなってしまいます。
【解決策①】
自宅等(敷地を含む)の所有権を配偶者と子Aが2分の1ずつ共有で相続し、預金もそれぞれ5,000万円ずつ相続します。このようにすれば、配偶者は自宅に居住でき、生活資金も手にすることができます。(ただし、将来、子Aが自宅等の共有持分を売却してしまう等のリスクはあります)
【解決策②】
被相続人名義の自宅等の所有権を子Aが相続し、配偶者は配偶者居住権等(敷地利用権を含む)を相続し、預金もそれぞれ5,000万円ずつ相続します。このようにすれば、配偶者は終身(あるいは一定期間)自宅に居住でき、生活資金も手にすることができます。
【解決策①と②はどちらが有利か?】
結論から言えば、解決策②のほうが有利になるのではと考えられます。
ポイントは、将来、配偶者が亡くなったとき(いわゆる二次相続)の配偶者居住権がどう取り扱われるか、ということにあります。
解決策①では、将来、配偶者が亡くなったときに自宅等(敷地を含む)の2分の1の共有持分と預金の残高が相続財産になります。これに対して、解決策②では、配偶者居住権は消滅し、預金の残高のみが相続財産になります。つまり、配偶者居住権等を配偶者に相続させることにより、結果的に、二次相続のときの相続税が安くなるのではないか、という検討ができることとなります。
★ポイント★
配偶者居住権等→配偶者が亡くなったときは、評価がゼロ!!
2. 配偶者居住権の特徴
(1)配偶者居住権は、原則として、居住建物の全部を無償で使用・収益できる権利である
被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、遺産の分割や遺贈により、その居住していた建物の全部について無償で使 用及び収益をする権利(以下「配偶者居住権」という。)を取得します。
(2)配偶者居住権は、原則として、配偶者が生きている間存続する権利である
配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間です。ただし、遺産の分割の協議または遺言、家庭裁判所での遺産の分割の審判において一定期間(例えば15年等)とするときがあります。
(3)配偶者居住権は登記される
居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負います。なお、登録免許税は、固定資産税評価額×0.2%です。
(4)配偶者居住権は譲渡不可である
以上、配偶者居住権について簡単にご紹介しました。上記のようなケースでは特に、二次相続のときに相続税額に差が出てしまうことが考えられるため、一次相続の段階で将来を見据えて検討していく必要があります。
(参考)配偶者居住権と借家権の比較