教育資金一括贈与の非課税制度の利用は減少傾向
平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合等には、1,500万円までの金額については、銀行等を経由して一定の手続きを行うことで、受贈者の贈与税が非課税となります。
国税庁の令和元年度 統計年報によると、この教育資金一括贈与の利用状況は平成27年分をピークとして年々減少傾向にあるようです。
年分 | 非課税拠出額 | 教育資金支出額(管理契約終了分) | |||
人員 | 金額 | 人員 | 金額 | ||
人 | 百万円 | 人 | 百万円 | ||
平成25年分 | 69,231 | 489,549 | 16 | 28 | |
平成26年分 | 77,588 | 515,739 | 169 | 381 | |
平成27年分 | 85,587 | 519,600 | 586 | 2,106 | |
平成28年分 | 43,716 | 250,551 | 1,413 | 6,604 | |
平成29年分 | 38,196 | 230,457 | 2,420 | 12,096 | |
平成30年分 | 36,090 | 232,668 | 3,523 | 18,202 | |
令和元年分 | 34,045 | 228,322 | 5,056 | 26,020 |
*「非課税拠出額」とは、教育資金非課税申告書又は追加教育資金非課税申告書にこの非課税制度の適用を受けるものとして記載された金額の合計額(1,500万円を限度)をいいます。
*「教育資金支出額」とは、金融機関等の営業所等において、教育資金の支払の事実を証する書類等(領収書等)により教育資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額の合計額をいいます。
令和3年度税制改正においては、適用期限が令和5年3月31日まで2年延長されるとともに、贈与者が死亡した場合の残高に対する相続税課税について、以下の通りとされました。
制度の詳細についてはこちらをご覧ください→祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし