贈与税、かかりません!~非課税財産~

今回は、贈与税の非課税財産のうち主なものについて見ていきます。相続税の非課税の規定同様、その財産の性格や贈与の目的により非課税扱いとなっています。

 

①法人からの贈与

法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の非課税となります。よっしゃ、丸儲け!・・・とはならずに、これは所得税の課税対象(一時所得)となります。ただし、法人の役員等がその法人から贈与により取得した場合は、役員賞与になることがあります。一方、個人から法人へ贈与した場合は贈与税の対象とはならず、法人においてその利益部分は法人税等の課税対象となります。

 

②扶養義務者相互間の生活費又は教育費

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者間の贈与で、生活費(治療費・養育費を含む)や教育費に充てるための財産には贈与税がかかりません。ただし、必要なだけ必要な都度渡すことが必要です。入学時期と明らかにズレた多額の教育費や、生活費を数年分まとめて渡した場合などは、たとえ生活費・教育費の名目であっても非課税とはなりません。また、通常必要な範囲か?社会通念に照らして妥当か?も考慮され、範囲外と判断されると基礎控除額(110万円)をこえる部分は課税財産となります。

婚約や結婚記念の高価なダイヤモンドリングは、通常は社会通念から非課税とされるでしょう。

 

③公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭等

公職に身をささげようとするビジョン・・・もといビジョンを持つ人を応援するお金から税金をかっさらうのはやめますよという規定です。

もちろんきれいなお金である必要があるので政治資金規正法に則り選管への報告などの要件があります。(報告がされていればきれいなのかは別問題)

ところでこの規定を使えば巨額の贈与が無税で出来るかも・・・なんて時の宰相が思ったかどうかは不明ですが、資金管理団体への贈与は年間150万円までと決められています。兄弟に年間150万円をあげてもマザーファンドは膨れ上がるばかりなんでしょうね。

 

④相続開始の年に被相続人から受けた贈与

相続開始前3年以内の贈与により取得した財産は相続税で計算しなおすこととなります。どうせ相続税で再計算するので基本的にまだ納めていない、相続と同じ年に行われた贈与は非課税になります。『もう3年ももたねえから、贈与税納めるのやめとくか』というのはダメなのでご注意を。また二度手間を省くための規定ですので、その相続で財産を取得しない人は通常どおり贈与税を納めることになります。

 

⑤住宅取得資金の贈与

マイホームの購入に関しては最大で1,000万円までは贈与税がかからない「住宅取得等資金の非課税の特例」という制度があります。元々は令和3年末でこの制度は終了予定でしたが、令和4年度税制改正により、令和5年末まで延長されることとなりました。住宅の形態により非課税限度額が定められており、耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋は1,000万円、それ以外の住宅用家屋は500万円が限度となります。ただし、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円超の人は自分のお金で買ってください、ということで適用なしという取り扱いになっています。

反省してま~す。これからは贈与税払いま~~す。byはとかふぇ

Follow me!