遺留分とは?

財産を相続する際、遺言書により相続されるケースも多いかと思います。
ただし、被相続人(亡くなった方)にとって、財産を誰に、どのように相続させるかは自由となっており、場合によっては財産を相続するときにもらえる金額が兄弟姉妹よりも少なくなるということも考えられます。極端な例では、愛人に財産の大半を遺言により遺贈(相続人以外の人が遺言により相続すること)し、残りわずかな資産を家族が相続するとした場合、家族の方にとってはたまったものではないでしょう。

このようなケースに備えて、民法では遺族の生活の安定や最低限度の相続人間の平等を確保するため、相続人(兄弟姉妹とその子どもを除く)に最低限の相続の権利を保障する制度を設けており、これを「遺留分」といいます。

他の相続人や受遺者(遺贈される人)などが過大な財産を取得したため、自己の取得分が遺留分よりも少なくなってしまった場合には、自己の遺留分に不足する額に相当する金銭の支払いを請求することができ、これを「遺留分侵害額請求権*」といいます。
*2019年7月1日の相続法改正前は「遺留分減殺請求」とされていました

それではここで、具体的な遺留分の計算方法についてご紹介します。

【設例】

(遺留分の計算)
・直系卑属のみの相続となるため、遺留分割合は2分の1となる
・A、B、Cの法定相続分はそれぞれ3分の1となる
したがって、A、B、Cそれぞれの遺留分額は
 1億円×1/2×1/3=1,666万円となります。

次に、個人ごとに遺留分が侵害されているか否か確認していきます。
<Aについて>
 6,000万円-1,666万円=4,334万円
 ∴Aの遺留分は侵害されていない
<Bについて>
 3,000万円-1,666万円=1,334万円
 ∴Bの遺留分は侵害されていない
<Cについて>
 1,000万円-1,666万円=△666万円
 ∴Cの遺留分は侵害されている(666万円足りない)

上記のようなケースになると
二男Cは、長男Aと長女Bに対して自己の遺留分を主張することができます。
→長男Aの負担額は509万円、長女Bの負担額は157万円となります。
 *二男Cから遺留分の主張があった場合の長男Aと長女Bの負担額は
 AとBの遺留分超過額4,334万円と1,334万円で按分します。

次回は、遺留分算定の際の基礎となる財産についてご紹介していきます。

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