相続人の範囲と法定相続分について

相続が発生した場合、一体誰が相続人となるのか??
今回は民法で定められている相続人の範囲や法定相続分についてご紹介します。

1. 相続人の範囲について
 死亡した人(「被相続人」といいます)の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人となります。

 第1順位
   死亡した人の子供
   その子供が既に死亡しているときは、その子供の子供や孫(「直系卑属」といいます)が相続
  人となります(これを「代襲相続」といいます)。
   子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

 第2順位
   死亡した人の父母や祖父母など(「直系尊属」といいます)
   父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
   なお、この第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人となります。

 第3順位
   死亡した人の兄弟姉妹
   その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります(なお兄弟姉妹の
  場合、その人の孫は相続人となれません)

  なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
  また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

2. 法定相続分
 ① 配偶者と子供が相続人である場合
   配偶者 2分の1 
   子供  2分の1(子供が2人以上のときは、子供のなかで均等に分ける)

 ② 配偶者と父母・祖父母(直系尊属)が相続人である場合
   配偶者  3分の2
   直系尊属 3分の1(直系尊属が2人以上のときは、直系尊属のなかで均等に分ける)

 ③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
   配偶者  4分の3
   兄弟姉妹 4分の1(兄弟姉妹が2人以上のときは、兄弟姉妹のなかで均等に分ける)

 なお、この民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

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