相続税、かかりません!~非課税財産~

課税財産に引き続き、非課税財産を見ていきましょう。今回は相続税編、次回贈与税編です。

相続税がかからないとされる理由は、財産の性質・社会政策的見地・国民感情等であり、どれも聞けば「そうだよね」というものです。以下、主なものを挙げていきます。贈与税と共通する非課税財産もあります。

 

  • 相続税額の計算上、課税財産に含まれない財産(当初から度外視)

まず、皇室経済法の規定により、三種の神器など皇位とともに引き継がれるものがあります。このうち鏡は天皇でさえ見ることが許されず、剣にいたっては見た者が次々と・・・。というわけで非課税です。評価のしようがありませんからね。

次に墓地や墓石・仏壇・仏具・神を祭る道具など、日常の礼拝に用いるものです。しかし、礼拝に使うものでも度が過ぎるものや投資目的であることが明らかなもの(いわゆる純金の仏像等)は課税財産とされます。

そして、地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利、これも非課税です(贈与税でも非課税)。

 

  • 相続税額の計算上、課税財産に含まないのは特別の事情による・・・財産(元々は課税の性格)

宗教・慈善・学術などの公益目的の事業を行う個人が、相続遺贈によりもらった財産をその事業に確実に使う場合は、その取得財産は非課税となります(贈与税でも非課税)。これは相続人自身が該当する事業を運営しているという割と特殊な場合ですね。

ですが、相続人自身がそのような事業運営者でない場合でも、相続遺贈により取得した財産を国や公益を目的とする法人等に贈与すると、同様に非課税となります。ただし、申告期限までに決められた対象法人へ財産そのものを贈与することや、贈与から2年以内までにちゃんとその財産が贈与先で使われていること等いくつかの条件があり、これらを守らなければ通常通り課税財産に含まれてしまいます。 

 

  • 既に課税財産となっている財産から差し引くもの(調整) 

前回みなし相続財産として生命保険金・退職手当金に触れました。生活保障の性格の為、一定額を非課税として差し引けるという話でした。ここまでは予告済みなので、今回はその一定額とやらですが、その算出方法は・・・

限度額(以下Aとします。)=500万円×法定相続人の数 

この算式で決まった(A)と、相続人が受け取った保険金の合計額を比較します。

(A)≧各相続人が受け取った保険金額  ならば、保険金については全額非課税となります。

(A)<各相続人が受け取った保険金額  ならば、(A)を保険金額で各相続人に按分します。

                          ※退職手当金についても計算方法は同じです

                                         

三種の神器って、「巨人・大鵬・卵焼き」じゃないんですか・・・((((;゜Д゜)))

Follow me!