障害者控除について

1. 相続税申告における障害者控除

 所得税には所得控除の一つに障害者控除がありますが、相続税にも障害者控除があります。この適用を受けることができる人は、相続または遺贈により財産を取得したときに日本に住所がある障がい者の方で、かつ法定相続人であることが要件となります。

 

2. 障害者控除の控除額

 上記1の要件に該当する障がい者の方が85歳に達するまでの年数に10万円(特別障がい者の方は20万円)を乗じて計算した金額です。年数の計算で、1年未満の端数が出る場合には納税者有利に考えて切り上げて計算できます。

 

3. 障害者控除額が引ききれない場合

 場合によっては、計算された相続税額よりも控除できる障害者控除額の方が大きくなることがあります。その場合には、その障がい者の方の扶養義務者の相続税額から控除することができます。ここでいう扶養義務者とは民法に規定する扶養義務者を指すため、実際に扶養しているか否かに関わらず直系血族、兄弟姉妹及び一定の3親等内の親族が該当します。

 

4. 注意点

 障害者控除は、上記1の要件の通りその障がい者の方が相続又は遺贈により財産を取得していることが要件となりますので、そもそもその障がい者の方が財産を取得していない場合には当然に他の扶養義務者からその残額を控除できるというわけではなく、上記3のケースには該当しないこととなります。

 

5. 相続税申告との関係

 障害者控除は、配偶者の税額軽減の規定のようにその適用を受けるに当たり申告することが要件となっていないため、障害者控除を適用した結果税額が0円となる場合には、相続税の申告は不要ということになります。

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