民法改正に伴う成年年齢引下げの影響について

平成30年の民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることとなりました。
実際の適用は2022年4月からとなりますが、相続税法においてもこの引下げにより影響を受ける制度がありますので、簡単にご紹介します。

1. 相続税の未成年者控除2022年4月1日以後の相続について適用)
①年齢要件
 20歳未満→18歳未満
②対象者
 相続人
③制度の内容
 相続人が未成年者の場合、相続税の額から一定の金額を差し引く制度。
 なお、未成年者控除の額は、その未成年者が満20歳(2022年4月1日以後の相続は満18歳)になるまでの年数1年につき10万円で計算した額を相続税から控除することとなります。

2. 相続時精算課税制度2022年4月1日以後の贈与について適用)
①年齢要件
 20歳以上→18歳以上
②対象者
 受贈者
③制度の内容
 財産の贈与を受けた人(=受贈者)が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、財産を贈与した人(=贈与者)が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度。

3. 直系尊属からの贈与の贈与税の税率の特例2022年4月1日以後の贈与について適用)
①年齢要件
 20歳以上→18歳以上
②対象者
 受贈者
③内容
 祖父母や父母など(直系尊属といいます)から20歳以上の子どもや孫への贈与(特例贈与といいます)に係る税率については、特例贈与以外の贈与(一般贈与といいます)に課される税率よりも低く設定されており、納税面で有利となります。
 この20歳以上という要件が18歳以上まで引き下がることとなります。

4. 非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度2022年4月1日以後の贈与について適用)
①年齢要件
 20歳以上→18歳以上
②対象者
 受贈者
③内容
 後継者である受贈者が、認定を受けている非上場会社の株式等を贈与により取得した場合に、一定の要件を満たすことで、贈与税について納税を猶予される制度。

このほか、所得税法においてジュニアNISA(居住者等の子供・孫:20歳未満→18歳未満)やNISA(居住者等:20歳以上→18歳以上)で成年年齢の引下げの影響を受けることとなります。
 
 

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