①相続の発生 手続編

相続の発生は誰も予想ができないものです。どこの場所で亡くなられても、基本的な手続きは変わりません。予想できなからこそ、どのような手続きが必要かを事前に確認しておきましょう。

~死亡届の提出~

死亡により、まず初めに行う手続きは死亡届の提出です。死亡届は、戸籍法第86条、第87条に基づき、*親族等が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡を知ったときは、その事実を知った日から3か月以内)に医師等が発行した死亡診断書(場合によっては死体検案書)を添付した届出書を作成し、死亡者(被相続人)の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市区町村へ届け出ることとされています。

*親族等には、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人も含みます。

~火葬許可証の申請・交付~

死亡届の提出とともに申請を行う場合が多く見受けられます。告別式のときまでに必ず交付を受けておきたいものです。

~年金受給の停止手続き~

日本年金機構には「年金受給権者死亡届(報告書)」に以下の書類を添付して提出が必要となっています。

  • 亡くなった方の年金証書
  • 死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書)

*こちらの報告書は日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されていれば、提出は不要となっています。

~未支給年金の請求手続き~

年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族 ((1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外のダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。3親等内の親族(PDF 591KB) です。)が受け取ることができます。なお、未支給年金を受け取れる順位も上記となります。以下は手続きを行う際の「未支給【年金・保険給付】請求書」に添付すべき書類です。

  • 亡くなった方の年金証書
  • 亡くなった方と請求する方の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本等)
  • 亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(死亡した受給権者の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票等)
  • 受け取りを希望する金融機関の通帳
  • 亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式

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